《厚生労働省HP抜粋》
【医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合】
- ①保健所に届出が必要
- ②保健所に届出後、地方衛生研究所または国立感染症研究所にて検査
【感染の疑いがある患者の届出方法】
湖北省または浙江省からの帰国者など、集中治療その他これに準ずるものが必要な場合や臨床症状から肺炎と診断され、かつ、直ちに特定の感染症と診断ができない場合は、直ちに疑似症として届け出る必要があります。
【感染を疑う患者の検査方法の技術的な相談方法】
- ①国立感染症研究所のHP「新型コロナウイルス(2019-nCoV)」に掲載の関連するガイダンスをご参照いただき、国立感染症研究所ウイルス3部にお問い合わせください。
- ②疫学調査に関する内容は感染症疫学センターにお問い合わせください。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html
【PCR検査が実施できる場所や費用結果が出るまでの期間】
渡航歴や患者との接触歴などから、都道府県が必要と判断した場合に検査が行われます。このような場合は、検査自体の費用は不要です。結果が判明するまでの期間は状況によりますが、1日から数日かかります。
【検査が陽性の場合の行政対応】
下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#jichitaiiryoukikan
【感染の疑いがある患者を診察する際の医療従事者対応方法】
新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者が受診した際には、この患者が新型コロナウイルス感染症の疑似症に当たらないか注意して診察することが重要です。都道府県・関係団体などを通じ周知している疑似症の基準に沿った診察をお願いします。
【医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染症患者に診療を行った場合、濃厚接触者に該当するか?】
医療機関や検査機関で診療を行う際に、適切に感染防護具を着用している場合は、濃厚接触者に該当しません。なお、感染防護具が破れていたなどの「適切ではない」と考えられる行動を行った場合は、個別に判断を行います。医療機関や検査機関を通じて保健所へご相談ください。
【医療機関や検査機関で新型コロナウイルス感染患者に診療を行った際就業を控えるべきか?】
適切に感染防護具を着用して診療した場合は濃厚接触者に該当しないので、就業を控える必要はありません。
【医療機関での診療により感染した場合】
新型コロナウイルス感染症患者を診療後に発熱などがあり、PCR検査で陽性だった場合、感染症法の規定に基づいて入院費などが公費で支払われます。
【新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体は24時間以内に火葬の必要性について】
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。